軽自動車の車庫証明手続についての解説

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軽自動車にも車庫証明は必要? - 自動車保管場所届出について


軽自動車の場合にも車庫証明と類似する手続が定められています。

正式には、「自動車保管場所届出」という名称の届出手続で、『自動車の保管場所の確保等に関する法律(自動車保管場所法)』第5条に基づき、保管場所(車庫)のある地域を管轄する警察署に対して行います。

ただし、山梨県では軽自動車の保管場所届出の必要があるのは、使用の本拠の位置が甲府市内となる場合に限られているため、全ての方に義務付けられた制度ではありません。

CHECK!
「使用の本拠の位置」とは、自動車の実際の使用場所のことで、通常は住所地(住民票の住所)と同じ場所となりますが、例外的に個人の別荘地や法人の支店・営業所など他の場所が該当する場合もあります。


軽自動車の保管場所届出が必要となるケースの例


  • 自動車ディーラーから新車の軽自動車を購入した
  • 廃車(一時抹消)した軽自動車を再度使用することになった
  • 売買や譲渡によりナンバーの付いてない軽自動車を取得した
  • 売買や譲渡によりナンバーの付いている軽自動車を取得した
  • 引越しにより住所を甲府市内に変更した など

ご注意

  • いずれのケースも交付された軽自動車の車検証(自動車検査証)の使用の本拠の位置の欄が甲府市〜となる方の場合に限ります。
  • 甲府市の中でも一部の地域については、届出不要となります。


なお、軽自動車の場合は、普通車の車庫証明と違って、軽自動車検査協会での名義変更などを行ってから事後に届出る仕組みとなっています。

普通車の車庫証明では、事前に申請して交付された証明書を陸運局で使用するという流れのため、手順としては逆の形になるわけです。

また、自動車保管場所法の条文上は、軽自動車の新規届出の期限については定めがありません。

そのため、うっかり届出するのを忘れてしまったり、意図的に届出しなかったりというケースが生じる可能性も考えられますが、こうした「不届」や「虚偽届」の行為は罰則(10万円以下の罰金)の対象となりますので、注意が必要です。

軽自動車の保管場所届出を行うと、普通車のように車庫の証明書は交付されませんが、標章(ステッカー)と番号通知書は同様に交付されます。


【保管場所届出の関係交付書類】
1.保管場所標章番号通知書 保管場所標章(ステッカー)に印字される9桁の番号についての通知書面です。
2.保管場所標章 申請車両に貼付するためのステッカーです。
リヤガラス等指定の位置に貼付してください。

ご注意

  • 甲府警察署及び南甲府警察署管轄での届出の場合は、原則として届出の当日にステッカー等の交付を受けることが可能です。
  • 甲斐警察署など他の警察署が管轄となる場合には、通常3営業日程度の日数がかかります。


なお、保管場所届出の手続は、厳密には軽自動車だけの制度ではなく、普通車についても関係のある手続です。

具体的には、使用者や住所(使用の本拠の位置)に変更がなく、保管場所の位置のみを変更する場合に、普通車・軽自動車いずれも変更の届出が必要となります。


保管場所の変更届出が必要なケースの例


  • これまでとは別の場所に駐車場を借り換えた
  • 庭にスペースができたため月極駐車場を解約して自宅に駐車することにした
  • 車を1台増車するため自宅に駐車していた車を近所の実家に移すことにした

ご注意

  • 届出先は、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署となります。
  • 軽自動車の新規届出と異なり、保管場所の変更後15日以内に手続をする必要があります。
  • 変更届の場合には、ステッカー等の交付までに通常3営業日程度の日数がかかります。

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