車庫の要件とは? - 車庫証明申請のための保管場所の基準について
車庫証明の申請にあたっては、まず駐車場として使用する車庫(保管場所)を用意する必要があります。
ご自宅の駐車スペースを利用したり、月極駐車場等を契約するなど申請する方の事情によりケースは様々かと思います。
しかしながら、どのような場所でも申請できるわけではなく、『自動車の保管場所の確保等に関する法律(自動車保管場所法)施行令』第1条により適正な車庫としての一定の要件が定められています。
定められた以下の基準をすべて満たせない場合には、車庫証明を取得できませんので、きちんと要件に適合する保管場所を確保して下さい。
保管場所の要件 |
- 使用の本拠の位置から2q以内の場所にあること
- 道路から自動車を支障なく出入させ、且つ自動車の全体を収容することができること
- 自動車保有者が保管場所として使用する権原を有すること
CHECK! | ||||
「使用の本拠の位置」とは、自動車の実際の使用場所のことで、通常は住所地(住民票の住所)と同じ場所となりますが、例外的に個人の別荘地や法人の支店・営業所など他の場所が該当する場合もあります。 |
なお、虚偽の申請を行ったり、道路を駐車場代わりに使用するなど、自動車保管場所法の違反行為に対しては厳しい罰則も設けられていますので、絶対に行ってはなりません。
違反行為と罰則 |
違反行為の内容 | 罰 則 | 違反点数 |
道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役又は 20万円以下の罰金 |
3点 |
道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |
虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 | − |
保管場所の不届、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 | − |
車庫証明の関係法令 |
出典:「法令データ提供システム/総務省行政管理局」 |
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