車庫証明代行サービスについてのQ&A

山梨の車庫証明ならおまかせください

よくあるご質問 - 車庫証明代行サービスQ&A集


車庫証明や代行サービスについて、多く寄せられるご質問に回答しています。

サービスの手順や必要書類についてなど疑問な点がある方は、ご依頼の前にこちらのページもご覧下さい。



車庫証明代行サービス Q&A



代行を依頼した場合の納期はどのくらいになるでしょうか?
車庫証明を取らなくてよい場所もあるのでしょうか?
車庫証明は大家さんからもらう書類とは違うのですか?
夫婦共有名義の自宅の土地に駐車する予定ですが、書類は自認書と承諾書の両方を用意すればよいのでしょうか?
現在他の都道府県に住んでいますが、山梨県に所有している別荘で車庫証明を取れるでしょうか?
申込書の図を書く欄にはどの程度記載すればよいですか?
なぜ委任状が必要なんですか?
地主さんから取得した使用承諾書に書き間違えの箇所がある場合は、どうしたらよいでしょうか?
代行手数料以外にも何か費用がかかりますか?
名義変更などの手続も依頼できますか?

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代行を依頼した場合の納期はどのくらいになるでしょうか?
書類到着日を含めて最短で5営業日目に発送します。

山梨県での車庫証明の処理期間は、申請日を含めて5日程度かかっています(警察署の休業日を除く)。

申込書などの必要書類が当事務所に到着後、当日あるいは翌日に申請し、交付日当日に受領してご郵送できるように対応しております。(南部・上野原警察を除きます)

ただし、書類不備、業務の受注状況、申請地までの距離、天候、交通渋滞等の諸事情によりやむを得ず超過する場合もあります。

お急ぎのお客様は、事前にお問い合わせをいただけますと安心です。

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車庫証明を取らなくてよい場所もあるのでしょうか?
適用除外地域に使用の本拠がある方は必要ありません。

山梨県内では、市町村合併の前に村であった地域については、車庫証明の適用除外地域となっています。

対象の地域は、「車庫証明が不要な地域」のページでご確認いただけます。

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車庫証明は大家さんからもらう書類とは違うのですか?
大家さんなどの土地所有者が発行する書類ではありません。

大家さんなど車庫の賃貸人から発行してもらえる書類は、『保管場所使用承諾証明書(承諾書)』という車庫証明の申請に必要な添付書類のひとつです。

名義変更など陸運局での自動車登録に必要となるのは、警察署が発行する『自動車保管場所証明書』です。

なお、大家さんや不動産管理会社などによっては、承諾書を発行するために手数料が必要となる場合もありますので、事前にご確認いただきますとお手続がスムーズです。

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夫婦共有名義の自宅の土地に駐車する予定ですが、書類は自認書と承諾書の両方を用意すればよいのでしょうか?
『保管場所使用承諾書(承諾書)』を使用して下さい。

山梨県では、共有名義の土地を車庫とする場合は、1枚の承諾書にご夫婦お二人(共有の名義人全員)が住所・氏名・電話番号をそれぞれ記入の上、押印していただく形式で取扱されています。

なお、押印は認印で大丈夫ですが、必ずそれぞれ違う印鑑を使用してください。

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現在他の都道府県に住んでいますが、山梨県に所有している別荘で車庫証明を取れるでしょうか?
県外在住者の方でも例外的に取得可能な場合もあります。

住民票の住所地が山梨県外であっても、所有される別荘地等が使用の本拠として認められれば車庫証明を発行してもらえます。

この場合は、自認書等の通常書類の他に、別荘地が使用の本拠として警察署が判断できるための証明書類(電気代など公共料金の領収書等)を追加添付する必要があります。

ただし、特例的措置のため、所轄の警察署によって取扱に若干の差異があるようですので、事前のお問い合わせをいただけますと、お手続がスムーズかと思います。

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申込書の図を書く欄にはどの程度記載すればよいですか?
図面は当事務所で清書しますので大まかな記載で大丈夫です。

大体の駐車場所が判断できる程度で十分ですので、ムズかしく考えないで下さい。

たとえば、月極などで駐車場の番号札を見ればわかるような場合は、「○番に駐車」とだけ書いていただければ図は必要ありません。

番号札がないような場合は、「敷地西側の入口から3台目」などと、位置関係をちょっと記載していただけば確認がしやすいです。

所在図の方は、目印になりそうな付近の施設や東西南北の方位などについて書き込みしていただけると分かりやすいです。

定規も必要ありませんので、フリーハンドでざっくりとお願いします。

住宅地図やインターネットの地図のコピー、現場の写真やマンションの駐車場見取り図などがある方は、それらで代用の方が簡単です。

なお、車体寸法よりも狭いスペースでは車庫の要件を満たしませんのでご注意ください。

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なぜ委任状が必要なんですか?
委任状があれば行政書士の「職印」による「代理申請」が可能です。

代理申請は、申請者様の押印のある委任状によって行政書士の職印のみで申請書を作成できる手法です。

代理申請には、提出後の申請書に万が一訂正事項などが発生した場合などにお客様のご印鑑不要でスムーズに対応できるなどのメリットがあります。

もちろん陸運局での名義変更手続等にも何ら支障ありません。

なお、お客様が押印してご用意された4枚複写などの申請書様式でも代行をお受けできますので、ご都合のよい方法でお申込下さい。

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地主さんから取得した使用承諾書に書き間違えの箇所がある場合は、どうしたらよいでしょうか?
書類のもらい直し又は証明者の訂正印のご捺印が必要です。

使用承諾書の証明者(土地所有者や管理会社等)が捺印したものと同じ印鑑で書き損じの箇所を訂正すれば使用することが可能です。

その場合は、まず間違いの部分を二重線で取り消して、その線上に上記印鑑を捺印し、訂正箇所の上部などに正しい内容を記載します。

間違いの箇所が複数ある場合は、全部の箇所を同様に訂正してください。

あまり訂正箇所が多い場合などは、書類そのものを新たに作り直していただくのでも構いません。

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代行手数料以外にも何か費用がかかりますか?
法定費用の証紙代やご返送の送料などが必要です。

法定費用とは警察署の事務手数料のことで、申請時に2,000円、交付時に500円を山梨県の収入証紙にて納付します。(軽自動車は届出時500円のみ)

また、警察から交付された車庫証明書類をお客様に郵送する際に、これらの郵送料が必要となります。

このほか、代行手数料等のお支払時に発生する振込手数料もお客様負担にてお願いしています。

CHECK
『保管場所使用承諾証明書(承諾書)』を取得する場合に、ご契約先規定等によって費用が発生する場合があります。
そちらの費用の有無については、賃貸人様等に直接ご確認下さい。

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名義変更などの手続代行も依頼できますか?
名義変更や住所変更など様々な自動車登録手続に対応可能です。

ご希望の方は、お問い合わせ時にお知らせいただければ、車庫証明以外の必要書類や費用などについてもご案内させていただきます。

当事務所はナンバープレートをご自宅で交換できる便利な「出張封印サービス」に対応しています。

オークション等での県外ナンバー車両の購入や山梨県外からのお引越しなどの際に、陸運局までお車を持ち込まなくても名義変更等が可能ですので、平日お時間の取れない方にご高評いただいております。

このほか、希望ナンバーの予約代行や車検証の再交付手続、バイクの名義変更などもお取扱していますので、何かご予定がございましたらお気軽にお申し付け下さい。


行政書士成井法務事務所が運営。山梨県のクルマとバイクの手続代行サイト
山梨自動車登録代行センター

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Contents

トップページ
車庫証明とは?
軽自動車と車庫証明
車庫の要件
車庫証明の不要な地域
山梨県の警察署管轄
車庫証明代行 ご依頼の流れ
車庫証明代行 必要書類と記載例
車庫証明代行 代行手数料と費用
車庫証明代行 よくあるご質問

サービス対象地域

甲斐市、甲府市、韮崎市、南アルプス市、中央市、北杜市、笛吹市、山梨市、甲州市、富士吉田市 、都留市、大月市、上野原市
中巨摩郡昭和町、西八代郡市川三郷町、南都留郡富士河口湖町・西桂町、南巨摩郡富士川町・ 早川町・身延町・南部町



当サービスは、山梨県内全域に対応しておりますが、県内には一部、車庫証明や保管場所届出が不要とされる適用除外地域もあります。

車庫証明代行サービス-山梨県 問合せ先 行政書士成井法務事務所 山梨県甲斐市竜王115−6 電話055-244-7676/メールinfo@narui.biz


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