車庫証明とは? - 自動車保管場所証明申請について
運輸支局(陸運局)で普通自動車を新規に登録する場合や車を使用する方の名義変更、住所(使用の本拠の位置)変更などをする場合には、原則として警察署長の交付する自動車保管場所証明書が必要となります。
この自動車保管場所証明書のことを一般的に車庫証明と呼んでいます。
名義変更など普通車の登録手続では、申請書と一緒に印鑑証明書などいくつかの添付書類の提出が定められていますが、車庫証明もそうした書類の一つです。
車庫証明が必要となるケースの例 |
- 自動車ディーラーから新車の普通車を購入した(新規登録)
- 廃車(一時抹消)した普通車を再度使用することになった(新規登録)
- 売買や譲渡によりナンバーの付いてない普通車を取得した(新規登録)
- 売買や譲渡によりナンバーの付いている普通車を取得した(移転登録)
- 引越しにより住所を変更した(変更登録) など
車庫証明を取得したい場合には、保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署の交通課窓口に申請書類一式を持参して提出します。
ただし、車庫証明書は提出したその日に取得できるのではなく、申請内容の審査・担当職員による現地調査等の期間を経て後日交付されることとなります。
通常、山梨県内の各警察署では申請日を含めた5営業日後(土日祝日以外の日を数えて5日目)の交付となります。
なお、この審査期間中に何らかの不備等(申請地の収容可能台数オーバー、土地権利者の相違等)があった場合には、所轄警察署の指導により補正や添付書類の取り直しなどの対応が必要となることがあります。
こうしたケースでは、証明書交付までの期間が数日延長される場合もあり、さらに申請内容が不適格と判断された場合には不許可となるため、新たに要件を満たした駐車場を確保して申請し直しとなる場合もあります。
名義変更などを予定している場合には、不測の事態にも備えて余裕を持った準備が必要です。
なお、何も問題がなければ、申請書受理の際に窓口で発行される引換券(受領票・連絡票など)に記載された交付予定日には車庫証明書を受け取りできますので、その日以降に再び警察署に足を運んで関係書類一式の交付を受けます。
【車庫証明の関係交付書類】
1.自動車保管場所証明書 | いわゆる車庫証明のことです。 陸運局で名義変更等に使用します。 |
2.保管場所標章番号通知書 | 保管場所標章(ステッカー)に印字される9桁の番号についての通知書面です。 |
3.保管場所標章 | 申請車両に貼付するためのステッカーです。 リヤガラス等指定の位置に貼付してください。 |
ご注意
- 車庫証明書を陸運局で使用できる期間は、証明日から概ね1ヶ月間です。
- 有効期限を過ぎた場合は、再度申請が必要となりますので、お早めに手続をお済ませ下さい。
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