車庫証明代行の必要書類についてのご案内

山梨の車庫証明ならおまかせください

車庫証明代行には何が必要? - 申請書類と注意事項等について


まずはお客様にて以下の書類をご用意下さい。

普通車の車庫証明、軽自動車の届出いずれも同じ書類を使用します。

書式の1〜4は、「PDFファイル」となっていますので、ダウンロード後に印刷していただき、必要箇所にご記入・押印などをお願いいたします。

わかりやすい記載例もついていますので、初めての方でも安心です。


車庫証明代行サービス お客様ご準備書類


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ご注意

  • 各書類はエンピツ以外の筆記具にてご記入下さい。
  • お客様がご自身で入手された書式などもご利用可能ですが、申請書(複写式の用紙)は用紙4枚に4箇所押印のもの(軽自動車は3枚複写)以外は原則ご使用いただけません。(山梨県様式・他県様式は問われません)
  • 「別荘での車庫証明」など、使用の本拠の位置とお客様のご住所が違う一定の場合には、他の添付書類が必要となりますので、事前にお問い合わせ下さい。


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1.車庫証明代行サービス申込シート

記載内容を元に申請書等を作成いたしますので、正確なご記入をお願いします。

申込書のご住所の欄には、個人の方は住民票又は印鑑証明書の、法人の場合は登記簿又は印鑑証明の住所を記入して下さい。

図の部分は、おおまかな記載で大丈夫ですが、できましたら東西南北の方位を記入していただきますと、確認作業がしやすいです。

また、ご自宅のカーポートなどに駐車される場合は、敷地内に最大で何台くらい置けるかを余白などにメモ書きして下さるとありがたいです。

なお、住宅地図やインターネット地図、現場の写真やマンションの駐車場見取り図など代わりの資料を付けていただいた場合は、図面のご記入は省略可能です。

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2.委任状

車庫証明の手続代行を当事務所に委任していただくための書類です。

ご住所の欄には、個人の方は住民票又は印鑑証明書の、法人の場合は登記簿又は印鑑証明書の住所を正確に記入して下さい。

書類へのご捺印は認印で大丈夫です。(法人の場合は会社代表印)

なお、ディーラー様などから車両の記載事項を記入済みの申請書をいただいており、そちらを使用したいという場合は、その申請書に4カ所ご捺印いただき、お送り下さるのでも結構です。

ただ、委任状を使用していただきますと、行政書士の職印で申請書を作成できるため、万が一の誤記等の場合に申請者様の訂正印が不要となるなどのメリットがありますので、ご利用をお奨めいたします。

ご注意

  • 「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を使用するケースでは、委任状と自認書を同じ印鑑で作成してください。

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3.保管場所使用権原疎明書面(自認書)
4.保管場所使用承諾証明書(承諾書)

車庫の使用権原を確認するための添付書類です。

車庫として使用する土地などの所有名義により、自認書と承諾書のいずれかか1つを使用します。

ご自宅に駐車する場合は、申請するご本人の単独名義の土地等であれば「自認書」を使用しますが、ご家族の名義あるいはご家族とご本人との共有名義になっているなどの場合は、「承諾書」を使用して下さい。

アパートや月極駐車場などの場合も「承諾書」となります。

どちらの書類もご捺印は認印で大丈夫です。




3.自認書 ダウンロード 4.承諾書 ダウンロード

ご注意

  • 「自認書」を使用するケースでは、委任状(又は4枚複写申請書)に押されたご捺印と同じ印鑑で作成してください。
  • 「承諾書」を使用されるケースで、苗字が同じご家族等が承諾者となる場合には、委任状(又は4枚複写申請書)に押されたご捺印とは違う印鑑で作成してください。
  • ご本人とご家族との共有の場合は、「承諾書」の下部証明者の欄に共有するすべての方の住所氏名電話番号をご記入の上、全員違う印鑑(ご本人は委任状等と同じ印鑑)にてご捺印をお願いします。

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5.申請車両の車検証コピー

正式には「自動車検査証」という名称の書類です。

警察への提出書類ではありませんが、申請書作成の確認資料となりますので、記入誤りによるトラブル防止のためにできればご用意下さい。

車検証コピーを添付していただいた場合は、申込シートの「車両について」欄の記載は省略可能です。

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6.印鑑証明書または住民票のコピー

こちらも警察への提出書類ではありませんが、申請書作成の確認資料となりますので、記入誤りによるトラブル防止のためにできればご用意下さい。

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Contents

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車庫証明とは?
軽自動車と車庫証明
車庫の要件
車庫証明の不要な地域
山梨県の警察署管轄
車庫証明代行 ご依頼の流れ
車庫証明代行 必要書類と記載例
車庫証明代行 代行手数料と費用
車庫証明代行 よくあるご質問

サービス対象地域

甲斐市、甲府市、韮崎市、南アルプス市、中央市、北杜市、笛吹市、山梨市、甲州市、富士吉田市 、都留市、大月市、上野原市
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当サービスは、山梨県内全域に対応しておりますが、県内には一部、車庫証明や保管場所届出が不要とされる適用除外地域もあります。

車庫証明代行サービス-山梨県 問合せ先 行政書士成井法務事務所 山梨県甲斐市竜王115−6 電話055-244-7676/メールinfo@narui.biz


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