必要書類と記載例について
山梨県の車庫証明ならおまかせください
お忙しいあなたの代理人・行政書士が、山梨県内での車庫証明を代行取得します。
| お問い合わせ先 | 055-244-7676 受付 月〜日 9:00〜21:00 | |
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下記の必要書類(PDFファイル)@〜Cをダウンロードして印刷していただき、お客様にて必要箇所にご記入・押印等をお願いいたします。
初めての方でも記載例を参考にしていただきながら簡単に作成が可能ですので、ご安心下さい。
「セルフ図面プラン」ご利用により、『E保管場所の所在図・配置図』をお客様にて作成いただきますと、サービス代行手数料が1000円お得になります。
軽自動車や普通自動車の保管場所届出代行をお申込の場合は、@の代わりにFをご使用ください。
必要書類
| @車庫証明代行サービス申込シート | ダウンロード |
| A委任状 | ダウンロード |
| B保管場所使用権原疎明書面(自認書) | ダウンロード |
| C保管場所使用承諾証明書 | ダウンロード |
| D申請する車の車検証コピー | − |
| E保管場所の所在図・配置図 | ダウンロード |
| F保管場所届出代行サービス申込シート | ダウンロード |
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ご希望によりFAXまたは郵送によりお渡しすることも可能です。
@車庫証明代行サービス申込シート
F保管場所届出代行サービス申込シート
当サイトの代行サービスの申込書です。
@は、車庫証明の代行をご依頼の場合にご使用ください。
ご記入内容を元に当事務所で自動車保管場所証明申請書を作成いたしますので、正確にご記入下さい(2ページあります)。
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軽自動車や普通自動車の保管場所届出代行をお申込の場合は、@の代わりにFをご使用ください。
ご記入内容を元に当事務所で自動車保管場所届出書を作成いたしますので、正確にご記入下さい(2ページあります)。
| 記載例はこちら |
どちらの申込書もご住所の欄には、個人の方は住民票又は印鑑証明書の、法人の場合は登記簿又は印鑑証明の住所を記入して下さい。
基本プランでお申込の場合は、お手数ですが所在略図と配置略図の欄に記載をお願いいたします。
なお、どちらも清書は当事務所で行いますので、現場へお訪ねして作成する際の目安となる程度のごく簡単な記載で結構です。
住宅地図やインターネットの地図のコピー、現場の写真やマンションの駐車場見取り図など、必要な内容が記載されている資料を代わりに添付していただいても結構です。
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A委任状
車庫証明手続きについて、お客様から当事務所への委任状です。
申請書に添付して警察署に提出いたしますので、正確にご記入下さい。
ご住所の欄には、個人の方は住民票又は印鑑証明書の、法人の場合は登記簿又は印鑑証明書の住所を記入して下さい。
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B保管場所使用権原疎明書面(自認書)
C保管場所使用承諾証明書
どちらも車庫の使用権原を確認するための添付書類です。
車庫として使用する土地等を誰が所有しているかによって、どちらか1つの書類が必要になります。
ご自分の所有地(単独所有に限る)を車庫とする場合は、「C保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を使用して下さい。
欄外に捨印を頂きますと軽微な変更等に対応できますので、できるだけご協力をお願いします。
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アパートや契約駐車場など他人の土地や共有地を利用する場合は、「D保管場所使用承諾証明書」を使用して下さい。
ご自宅でも使用する土地が家族名義などの場合は、こちらの書類になります。
この場合、証明者の住所氏名欄への記入・押印は、土地の所有者や大家さん・不動産会社などの土地管理者等にお願いして下さい。
欄外に捨印を頂きますと軽微な変更等に対応できますので、できるだけご協力をお願いします。
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D申請する車の車検証コピー
車庫証明申請書作成のための確認書類です。
警察への提出書類ではありませんが、記載ミス等防止のためにご用意下さい。
なお、車検証コピーを添付していただいた場合は、申込シートの「申請車両について」欄の記載は省略可能です(備考欄に「車検証添付」と記入して下さい)。
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E保管場所の所在図・配置図(セルフ図面プランお申込の方のみ)
所在図には、自宅等と車庫の位置がわかる簡単な地図をお書き下さい。
自宅等と車庫が離れている場合は、直線で結んで距離を記入して下さい。
なお、住宅地図のコピーを添付すれば、作成を省略することもできます。
配置図には、保管場所全体の見取り図を描きます。さらに、車の駐車位置がわかるように囲いをして斜線を引くなどし、「車庫に接する道路の幅員」と「車庫の寸法」をm(メートル)でそれぞれ記入して下さい。
セルフ図面プランの場合、お客様作成書類をそのまま申請書に添付して警察署に提出いたしますので、正確にご記入下さい。
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ご注意事項
いずれの書類も黒色のボールペン等エンピツ以外の筆記具にてご記入をお願いします。
お客様が警察署等で事前に車庫証明の申請書類をご用意されており、そちらを使用されるという場合でも対応は可能です。
ただし、記載不備があった場合などは、当事務所での補正ができないため再度作成をお願いする場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
また、使用の本拠の位置とお客様のご住所が違うなど、一定の場合に他の添付書類の提出を求められる場合があります。
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