山梨県の普通車の変更登録(住所変更等)/行政書士による代書・代行

山梨自動車登録代行センター/行政書士成井法務事務所

変更登録(住所変更等)の代行について - 山梨ナンバー・富士山ナンバー



自動車の所有者の住所・氏名(名称)や使用者などを変更する場合の手続を行政書士が代行します。

住所変更等:変更登録申請・自動車検査証記入申請 ナンバープレートと文字の色
白地に緑の文字

  • 変更後の「使用の本拠の位置(通常はご住所)」が山梨県内の場合にお取扱い可能です。
  • 所有者と違う方を新たに使用者としたり、現在の使用者を変更するなどによって使用の本拠の位置が変わる場合も変更登録が必要です。
  • 変更登録は出張封印サービスのご利用対象手続です。


ご依頼の流れへ お客様ご準備書類へ 代行手数料と費用へ



変更登録代行 ご依頼の流れ



Step 1 お問い合わせ Step 2 必要書類のご用意と発送
必要事項を確認・ご説明の上、お客様のご質問等にお答えします。 必要書類の詳細や書式のダウンロードはこちらをご覧下さい。
Step 4 山梨陸運局にて手続 Step 3 申請書類の作成
運輸支局の管轄変更の場合は、ナンバープレートの交換のため、お客様による自動車の持込又は出張封印のご利用が必要です。 書類到着のタイミング等に応じて、当日又は翌日の申請を目安に準備します。
Step 5 交付書類の受領・お客様へのお渡し Final 書類のご確認と代行費用のお支払
ご返送方法は、宅急便(着払)、レターパックなどからお選び下さい。 同封の請求書記載の期日までに所定銀行口座までお振込をお願いします。

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変更登録代行 お客様ご準備書類



【所有者の住所変更のケース】


 所有者の方
1.自動車検査証(車検証) 原本をお送り下さい。
2.自動車保管場所証明書 警察署で証明後1ヶ月以内のもの。(車庫証明)
※所有者と使用者が異なる場合は不要です。
3.住民票(+確認書類) 発行後3ヶ月以内のもの。
※法人は確認書類
4.委任状 認印を押印して下さい。

注意
  • 山梨県外からのお引越しなど運輸支局の管轄が変わる場合は、番号変更のため旧ナンバープレートが必要となります。(陸運局への自動車の持込又は出張封印をご利用下さい)
  • 車検証に記載されている住所から現在の住所までの変更を住民票のみで証明できる場合は、確認書類は必要ありません。
  • 複数回転居を繰り返しているなどの場合には、転居した住所のつながりを証明できるように下記いずれかの書類を別途ご用意下さい。

確認書類  個人 : 住民票の除票、戸籍の附票など
 法人 : 商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、閉鎖謄本など

※所有者と使用者が違う方の場合は以下もご用意下さい
 使用者の方
1.委任状 認印を押印して下さい。


【所有者の氏名変更のケース】


 所有者の方
1.自動車検査証(車検証) 原本をお送り下さい。
2.戸籍謄抄本又は住民票 住民票は氏名の変更が確認できるものに限ります。
発行後3ヶ月以内のもの。
3.委任状 認印を押印して下さい。

注意
  • 住所も変更になっている場合には、上記【住所変更のケース】の書類等も必要となります。
  • 法人の名称の変更の場合は、名称の変更の事実を証明できる商業登記簿謄(抄)本等が必要です。(発行日から3ヶ月以内のもの)

※所有者と使用者が違う方の場合は以下もご用意下さい
 使用者の方
1.委任状 認印を押印して下さい。


【使用者の変更等のケース】


 所有者の方
1.委任状 認印を押印して下さい。


 使用者の方
1.自動車検査証(車検証) 原本をお送り下さい。
2.自動車保管場所証明書 警察署で証明後1ヶ月以内のもの。(車庫証明)
3.住民票 発行後3ヶ月以内のもの。
コピーでも可能です。
使用者変更の場合は、印鑑証明書でも可能。
4.委任状 認印を押印して下さい。
使用者変更の場合は、使用者の方。


注意
  • 使用の本拠の位置が山梨県外からの変更で運輸支局の管轄が変わる場合は、番号変更のため旧ナンバープレートが必要となります。(陸運局への自動車の持込又は出張封印をご利用下さい)
  • 新使用者が法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は印鑑登録証明書が必要です(営業所などで登記のない場合は、公的機関が発行する事業証明書・営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金の「領収書」のいずれか添付でも可能)−書類の有効期間はいずれも発行後3ヶ月以内
  • 「使用者住所の変更」の場合は、車検証に記載されている住所から現在の住所までの変更がすべて確認できる住民票となります。(住民票のみで証明できないときは下記確認書類も追加で必要)−書類の有効期間はいずれも発行後3ヶ月以内

確認書類  個人 : 住民票の除票、戸籍の附票など
 法人 : 商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、閉鎖謄本など


  • 自動車保管場所証明書は、適用除外地域の場合は必要ありません。
  • 委任状はクリックで書式が取得できます。(PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です)


ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

お問合せ先 電話055-244-7676 メールinfo@narui.biz


行政書士成井法務事務所が運営。山梨県の車庫証明取得代行サイト
山梨の車庫証明ならおまかせください 行政書士による車庫証明代行サービス-山梨県

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変更登録代行 代行手数料と費用



【代行費用】
種 別 ナンバー変更なし ナンバー変更あり
代行手数料
(消費税込)
5,500円 7,700円
諸費用 350円 1,880円
印紙代 350円 ナンバー代 1,530円
印紙代 350円
合  計 5,850円 9,580円
出張封印サービスご利用の場合の代行費用総額


【 送 料 】
種 類 送 料 備 考
レターパック ライト 370円 配達番号付、郵便受投函
プラス 520円 配達番号・速達付、受領印必要
※クロネコヤマト宅急便(着払)でも対応します


注意
  • 希望ナンバー取得代行オプションをご利用の場合は、上記のナンバープレート代1,530円は不要です。
  • 字光式ナンバーはナンバープレート代差額(一連1,510円)が加算となります。

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移転登録 登録自動車トップ 一時抹消登録


山梨運輸支局(陸運局) 管轄区域

山梨ナンバー地域
甲府市、甲斐市、韮崎市、南アルプス市、中央市、北杜市、笛吹市、山梨市、甲州市、都留市、大月市、上野原市、中巨摩郡昭和町、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡富士川町・早川町・身延町・南部町、北都留郡小菅村・丹波山村

富士山ナンバー地域
富士吉田市 、南都留郡富士河口湖町・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・道志村


山梨自動車登録代行センター 問合せ先 行政書士成井法務事務所 山梨県甲斐市竜王115−6 電話055-244-7676/メールinfo@narui.biz


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