軽二輪(250tなどのバイク)の住所変更等の代行について
排気量126t〜250tのバイクの使用者又は所有者の住所・氏名(名称)などを変更する場合の手続です。
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ナンバープレートと文字の色 | |
- 変更後の「使用の本拠の位置(通常はご住所)」が山梨県内の場合にお取扱い可能です。
軽二輪 住所変更等手続代行 ご依頼の流れ |
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| 必要事項を確認・ご説明の上、お客様のご質問等にお答えします。 | 必要書類の詳細はこちらをご覧下さい。 | |
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| ご返送方法は、宅急便(着払)、レターパックなどからお選び下さい。 | 同封の請求書記載の期日までに所定銀行口座までお振込をお願いします。 |
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軽二輪 住所変更等手続代行 お客様ご準備書類 |
【所有者(又は使用者)の住所・氏名変更のケース】
| 所有者(又は使用者)の方 | |
| 1.軽自動車届出済証 | 原本をお送り下さい。 |
| 2.住民票又は印鑑証明書 | 変更対象の方のもので、発行後3ヶ月以内のもの。 コピーでも可能です。 |
| 3.ナンバープレート | ナンバー変更を伴う場合に必要です。 車体から取り外してお送り下さい。 |
| 4.自賠責保険証明書 | 自動車損害賠償責任保険証明書 番号変更となる場合のみ必要 有効期限内のもの。(保険料) |
注意
- 山梨ナンバーや山梨県の富士山ナンバー以外のナンバープレートが付いている軽二輪車が山梨県内に転入となる場合(山梨県外からのお引越しなど)は、ナンバー変更が必要です。(山梨静岡間で新旧共に富士山ナンバーの場合を除きます)
- 山梨県ナンバーが付いた軽二輪車でも山梨ナンバー地域と富士山ナンバー地域をまたぐ住所変更の場合は、ナンバー変更が必要です。
- 法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は印鑑登録証明書が必要です(営業所などで登記のない場合は、課税証明など公的機関が発行する各種の証明書や電気・ガス等公共料金の領収書などの添付でも可能)−書類の有効期間はいずれも発行後3ヶ月以内
【使用者の変更のケース】
| 使用者の方 | |
| 1.軽自動車届出済証 | 原本をお送り下さい。 |
| 2.住民票又は印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの。 コピーでも可能です。 |
| 3.ナンバープレート | ナンバー変更を伴う場合に必要です。 車体から取り外してお送り下さい。 ※住所変更のケースの各注意事項をご参照下さい |
| 4.自賠責保険証明書 | 自動車損害賠償責任保険証明書 番号変更となる場合のみ必要 有効期限内のもの。(保険料) |
注意
- 新使用者が法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は印鑑登録証明書が必要です(営業所などで登記のない場合は、課税証明など公的機関が発行する各種の証明書や電気・ガス等公共料金の領収書などの添付でも可能)−書類の有効期間はいずれも発行後3ヶ月以内
- 委任状はクリックで書式が取得できます。(PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です)
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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軽二輪 住所変更等手続代行 代行手数料と費用 |
【代行費用】
| 種 別 | ナンバー変更なし | ナンバー変更あり |
| 代行手数料 (消費税込) |
5,500円 | |
| 諸費用 | − | 800円 |
| − | ナンバー代 800円 | |
| 合 計 | 5,500円 | 6,300円 |
【 送 料 】
| 種 類 | 送 料 | 備 考 | |
| レターパック | ライト | 430円 | 配達番号付、郵便受投函 |
| プラス | 600円 | 配達番号・速達付、受領印必要 | |
| ※クロネコヤマト宅急便(着払)でも対応します | |||
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| 名義変更 | 軽二輪トップ | 使用中止 |
| 山梨運輸支局(陸運局) 管轄区域 山梨ナンバー地域 甲府市、甲斐市、韮崎市、南アルプス市、中央市、北杜市、笛吹市、山梨市、甲州市、都留市、大月市、上野原市、中巨摩郡昭和町、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡富士川町・早川町・身延町・南部町、北都留郡小菅村・丹波山村 富士山ナンバー地域 富士吉田市 、南都留郡富士河口湖町・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・道志村 |













