車庫証明代行には何が必要? - 申請書類と注意事項等について
まずはお客様にて以下の書類をご用意下さい。
普通車の車庫証明、軽自動車の保管場所届出いずれも同じ書類を使用します。
書式の1〜4は、「PDFファイル」となっていますので、ダウンロード後に印刷していただき、必要箇所にご記入・押印などをお願いいたします。
わかりやすい記載例もついていますので、初めての方でも安心です。
車庫証明代行サービス お客様ご準備書類 |
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ご注意
- 各書類はエンピツ以外の筆記具にてご記入下さい。(フリクションは不可)
- お客様がご自身で入手された書式などもご利用可能ですが、申請書(複写式の用紙等)は用紙2枚のもの(軽自動車は1枚)をご用意ください。(山梨県様式・他県様式は問われません)
- 「別荘での車庫証明」など、使用の本拠の位置とお客様のご住所が違う一定の場合には、他の添付書類が必要となりますので、事前にお問い合わせ下さい。
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1.車庫証明代行サービス申込シート
記載内容を元に申請書等を作成いたしますので、正確なご記入をお願いします。
申込書のご住所の欄には、個人の方は住民票又は印鑑証明書の、法人の場合は登記簿又は印鑑証明の住所(本店所在地)を記入して下さい。
図の部分は、おおまかな記載でも大丈夫ですが、1.駐車場所の寸法 2.出入口の幅 3.出入口に接している道路の幅 4.東西南北の方位を必ずご記入下さい。
また、ご自宅のカーポートなどに駐車される場合は、敷地内に最大で何台くらい置けるか(普通車2台及び軽1台など)を余白等にメモ書きして下さるとありがたいです。
なお、住宅地図やインターネット地図、現場の写真やマンションの駐車場見取り図などの資料をお持ちの場合は、そちらも併せてお付けください。
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2.委任状
車庫証明の手続代行を当事務所に委任していただくための書類です。
ご住所の欄には、個人の方は住民票又は印鑑証明書の、法人の場合は登記簿又は印鑑証明書の住所(本店所在地)を正確に記入して下さい。
書類へのご捺印は認印で大丈夫です。(法人の場合は会社代表印)
委任状を使用していただきますと、申請書に万一誤記等があった場合に申請者様に代わって行政書士が書類の訂正を行えるなどのメリットがあります。
ご注意
- ディーラー様などから他の委任状様式を取得済みで、そちらを使用したいという場合は、ご捺印の上お送り下さるのでも大丈夫ですが、委任事項の記載内容により、業務範囲に制約が出る場合があります。
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3.保管場所使用権原疎明書面(自認書)
4.保管場所使用承諾証明書(承諾書)
車庫の使用権原を確認するための添付書類です。
車庫として使用する土地などの所有名義により、自認書と承諾書のいずれかか1つを使用します。
ご自宅に駐車する場合は、申請するご本人の単独名義の土地等であれば「自認書」を使用しますが、ご家族の名義あるいはご家族とご本人との共有名義になっているなどの場合は、「承諾書」を使用して下さい。
アパートや月極駐車場などの場合も「承諾書」となります。
どちらの書類もご捺印は不要です。

| 3.自認書 | 4.承諾書 |
ご注意
- ご本人とご家族等との共有の場合は、「承諾書」の下部証明者の欄と横の余白部分を使用して、共有するすべての方の住所氏名電話番号のご記入をお願いします。
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5.申請車両の車検証コピー
正式には「自動車検査証」という名称の書類です。
警察への提出書類ではありませんが、申請書作成の確認資料となりますので、記入誤りによるトラブル防止のために可能な限りご用意下さい。
車検証コピーを添付していただいた場合は、申込シートの「車両について」欄の記載は省略いただいても構いません。
なお、一時抹消中(廃車している)車両の場合は、「登録識別情報等通知書」という名称の書類が車検証の代わりの書類となります。
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6.印鑑証明書または住民票のコピー
こちらも警察への提出書類ではありませんが、申請書作成の確認資料となりますので、記入誤りによるトラブル防止のために可能な限りご用意下さい。
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