よくあるご質問 - 車庫証明代行サービスQ&A集
車庫証明や代行サービスについて、多く寄せられるご質問に回答しています。
サービスの手順や必要書類についてなど疑問な点がある方は、ご依頼の前にこちらのページもご覧下さい。
車庫証明代行サービス Q&A |
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| 代行を依頼した場合の納期はどのくらいになるでしょうか? | |
| 書類到着日を含めて最短で6営業日目に発送します。 | |
山梨県での車庫証明の処理期間は、申請日を含めて5日程度かかっています(警察署の休業日を除く)。
申込書などの必要書類が当事務所に到着後、翌営業日以降(申請先警察署への距離により異なります)に申請し、交付日当日に受領してご郵送できるように対応しております。
ただし、書類不備、業務の受注状況、申請地までの距離、天候、交通渋滞等の諸事情によりやむを得ず超過する場合もあります。
お急ぎのお客様は、事前にお問い合わせをいただけますと安心です。
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| 車庫証明を取らなくてよい場所もあるのでしょうか? | |
| 適用除外地域に使用の本拠がある方は必要ありません。 | |
山梨県内では、市町村合併の前に村であった地域については、車庫証明の適用除外地域となっています。
対象の地域は、「車庫証明が不要な地域」のページでご確認いただけます。
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| 車庫証明は大家さんからもらう書類とは違うのですか? | |
| 大家さんなどの土地所有者が発行する書類ではありません。 | |
大家さんなど車庫の賃貸人から発行してもらえる書類は、『保管場所使用承諾証明書(承諾書)』という車庫証明の申請に必要な添付書類のひとつです。
名義変更など陸運局での自動車登録に必要となるのは、警察署が発行する『自動車保管場所証明書』です。
なお、大家さんや不動産管理会社などによっては、承諾書を発行するために手数料が必要となる場合もありますので、事前にご確認いただきますとお手続がスムーズです。
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| 夫婦共有名義の自宅の土地に駐車する予定ですが、書類は自認書と承諾書の両方を用意すればよいのでしょうか? | |
| 『保管場所使用承諾書(承諾書)』を使用して下さい。 | |
山梨県では、共有名義の土地を車庫とする場合は、原則として1枚の承諾書にご夫婦お二人(共有の名義人全員)が住所・氏名・電話番号をそれぞれ記入していただく形式で取扱されています。
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| 現在他の都道府県に住んでいますが、山梨県に所有している別荘で車庫証明を取れるでしょうか? | |
| 県外在住者の方でも例外的に取得可能な場合もあります。 | |
住民票の住所地が山梨県外であっても、所有される別荘地等が使用の本拠として認められれば車庫証明を発行してもらえます。
この場合は、自認書等の通常書類の他に、別荘地が使用の本拠として警察署が判断できるための証明書類(電気代など公共料金の領収書等)を追加添付する必要があります。
ただし、特例的措置のため、所轄の警察署によって取扱に若干の差異があるようですので、事前のお問い合わせをいただけますと、お手続がスムーズかと思います。
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| 申込書の図を書く欄にはどの程度記載すればよいですか? | |
| 駐車場の所在地及び敷地内の駐車する場所がそれぞれ特定できるように記載をお願いします。 | |
たとえば、月極などで駐車区画に番号がある場合は、「○番に駐車」と書いていただき、その場所が「敷地西側の出入口から3台目」などと、図と合わせて位置関係を詳しく記載していただけば確認がしやすいです。(複数台分契約がある場合は、必ず全部の契約場所が分かるようにお願いします)
戸建の自宅等では、敷地内の駐車可能台数(例えば普通車2台と軽自動車1台駐車可能等)も書いていただいた上で、申請車両を駐車する位置と寸法を記入してください。
また、駐車場(戸建・月極共)への出入口の幅とそこに接している道路の幅の記載も必要となりますので、出来るだけ正確に記入をお願いします。
なお、車体寸法よりも狭い駐車スペースや侵入経路の場合は、車庫の要件を満たさないため不許可となりますのでご注意ください。
所在地の略図の方は、目印になりそうな付近の施設や東西南北の方位などについて書き込みしていただけると分かりやすいです。
住宅地図やインターネットの地図のコピー、ご自身で撮られた現場の写真やマンションの駐車場見取り図などがある方は、それらで代用も可能ですのでご用意下さい。
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| 委任状は必要でしょうか? | |
| 必ずご用意をお願いします。 | |
提出後の申請書に万が一訂正事項などが発生した場合などに申請者様に代わって補正等を行うことができるなどのメリットがあります。
なお、申請書や添付書類への押印は廃止されましたが、委任状はお客様と行政書士間の委任契約の証書となりますので、必ず押印をお願いします。
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| 地主さんから取得した使用承諾書に書き間違えの箇所がある場合は、どうしたらよいでしょうか? | |
| 書類のもらい直し又は証明者の方による訂正をお願いします。 | |
押印の廃止により、現在は訂正箇所への訂正印も不要となったため、間違いの部分を二重線等で取り消して、訂正箇所の上部などに正しい内容の記載があるものでしたら使用いただけます。
但し、トラブル等防止のため、その場合は出来るだけ 使用承諾書の証明者(土地所有者や管理会社等)自身に記載の訂正や書類の再発行を依頼してください。
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| 代行手数料以外にも何か費用がかかりますか? | |
| 実費として警察署の申請手数料やご返送の送料などが必要です。 | |
申請手数料とは警察署の事務手数料のことで、申請時に2,000円を現金等で納付します。(以前の山梨県収入証紙代)
また、警察から交付された車庫証明書類をお客様に郵送する際に、これらの郵送料が必要となります。
このほか、代行手数料等のお支払時に発生する振込手数料もお客様負担にてお願いしています。
| CHECK | ||||
| 『保管場所使用承諾証明書(承諾書)』を取得する場合に、ご契約先規定等によって費用が発生する場合があります。 そちらの費用の有無については、賃貸人様等に直接ご確認下さい。 |
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| 名義変更などの手続代行も依頼できますか? | |
| 名義変更や住所変更など様々な自動車登録手続に対応可能です。 | |
ご希望の方は、お問い合わせ時にお知らせいただければ、車庫証明以外の必要書類や費用などについてもご案内させていただきます。
当事務所はナンバープレートをご自宅で交換できる便利な「出張封印サービス」に対応しています。
オークション等での県外ナンバー車両の購入や山梨県外からのお引越しなどの際に、陸運局までお車を持ち込まなくても名義変更等が可能ですので、平日お時間の取れない方にご高評いただいております。
このほか、希望ナンバーの予約代行や車検証の再交付手続、バイクの名義変更などもお取扱していますので、何かご予定がございましたらお気軽にお申し付け下さい。
行政書士成井法務事務所が運営。山梨県のクルマとバイクの手続代行サイト

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