有料職業紹介事業許可
有料職業紹介事業とは?
職業安定法第4条第1項において、職業紹介とは「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」と定義されています。
| 【用語の意味】 | |
| 1.求人 | 報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めること |
| 2.求職 | 報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすること |
| 3.雇用関係 | 報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係 |
| 4.あっせん | 求人者と求職者の間を取り持って、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすること |
有料職業紹介事業とは、この職業紹介に際して「手数料」又は「報酬」を受けて行う事業のことをいいます。
有料職業紹介事業を始めるためには、厚生労働大臣の許可が必要となります。
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有料職業紹介事業の取扱範囲
有料職業紹介事業にて取扱うことのできる職業の範囲は、次の職業に該当しない職業となります。
- 港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として命令で定める業務)に就く職業
- 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務)に就く職業
- その他有料職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼす恐れがあるものとして厚生労働省令で定める職業
| ※3の職業は、現在のところ定められていません。 |
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有料職業紹介事業の許可について
有料職業紹介事業を始めたい場合には、申請書類を事業者の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
申請書類の提出後、労働局担当指導官の事業所訪問による調査等を経て、実際に許可証を受けるまでにおおむね2ヶ月程度の期間が必要となります。
ただし書類を提出したからといって、必ず許可が得られるわけではありません。
「有料職業紹介事業者としてふさわしい」と認めてもらえない限り、許可の取得は難しいかと思います。
そのためには、許可の審査において重視される点をきちんとクリアし、許可基準を満たしていることの証明ができることが必須です。
有料職業紹介事業許可基準とポイント
| Point 1 | 許可基準その1 財産的基準 |
| 事業を実施・継続できる財産的基盤を持っているか? | |
| Point 2 | 許可基準その2 個人情報に係る措置等 |
| 個人情報等を適切に管理できる事業体制を整えているか? | |
| Point 3 | 許可基準その3 人的基準1 |
| 事業を行うのに不適切とされる人物に該当しないか? | |
| Point 4 | 許可基準その4 人的基準2 |
| 職業紹介責任者を選任可能か? | |
| Point 5 | 許可基準その5 事業所施設基準 |
| 事業所が不適切な場所に存在せず、十分なスペースと設備の用意が備わっているか? | |
| Point 6 | 許可基準その6 事業運営に関する要件 |
| 法令を遵守し、適正な職業紹介の事業運営が可能であるか? | |
| Point 7 | 有料職業紹介事業 許可申請必要書類 |
| 提出書面により許可基準を満たしていることの証明 |
有料職業紹介事業の新規許可は、申請書類のボリュームも比較的多く、許可要件も多岐にわたるなど、比較的難易度の高い内容です。
許可要件を満たさない事項がある場合には補正を求められますし、許可決定も延長されてしまいますので、申請には余裕を持った計画を立てましょう。
行政書士成井法務事務所では、有料職業紹介事業を始めたいという方のために、許可の取得についてのご相談やご質問を受け付けております。
スムーズな許可取得のために、まずは当事務所までご相談ください。
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