山梨県での倉庫業登録手続をお手伝いします

倉庫業登録基礎知識



倉庫業登録の必要事項について解説しています。


1.倉庫業とは?
2.営業倉庫の種類
3.倉庫業の登録要件
4.倉庫業登録の施設設備基準
5.倉庫管理主任者とは?


1.倉庫業とは?

倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」とされています。(倉庫業法第2条第2項)

つまり、「寄託でないもの」や「営業でないもの」は、倉庫業にはあたりません。

さらに、倉庫業に該当しないものとして政令で除外されるものも当てはまりません。


【倉庫業にあたらない例】
種 類 事  例
寄託でないもの 消費寄託(例:預金)
運送契約に基づく運送途上での一時保管(例:上屋、保管場、配送センター)
修理等の役務のための保管
自家保管
営業でないもの 農業倉庫
協同組合の組合員に対する保管事業
政令で除外されるもの 保護預り(例:銀行の貸金庫)
修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管
ロッカー等外出時の携行品の一時預り
駐車場、駐輪場

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2.営業倉庫の種類

倉庫業では、保管できる物品が品目ごとに分類されており、第一類から第八類まで8種類に分かれています。

この保管可能物品の種類に応じて営業倉庫もそれぞれ区分され、その数は同じく8種類あります。

なお、保管する物品の特性などを考慮する必要から、登録のための施設設備基準は、倉庫の種類ごとに異なっています。


営業倉庫の種類と保管できる物品の一覧表

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3.倉庫業の登録要件

営業倉庫として登録されるためには、次の登録拒否事由のいずれにも該当しないことが要件となります。(倉庫業法第6条)


【倉庫業登録拒否事由】

  1. 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である
  2. 申請者が倉庫業法第21条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者である
  3. 申請者が法人である場合において、その役員が上記1及び2のいずれかに該当する者である
  4. 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しない
  5. 倉庫業法第11条の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない

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4.倉庫業登録の施設設備基準

倉庫業登録では、他人の物品を預かり保管するという観点から、登録要件のうちでも特に「施設設備基準」をクリアしているかという点が重視されます。

また、倉庫の種類ごとに異なる施設基準が設けられていますので注意が必要です。

たとえば、一類倉庫においては土地建物の使用権原から防鼠措置に至るまで13項目の基準が設けられており、そのすべてに適合していなければ、営業倉庫として登録を受けることはできません。

さらに、これらの基準に適合しているという事実は、すべて申請書と一緒に提出する添付書類において証明する必要があります。

なお、施設設備基準を満たしているかどうかをチェックするためのチェックリスト国土交通省のホームページから取得できます。


施設設備基準の概要と必要書類の例(一類倉庫)

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5.倉庫管理主任者とは?

倉庫業者は、「倉庫管理主任者」を選任し、倉庫における火災の防止などの倉庫管理業務を行わせることが義務付けられています。(倉庫業法第11条)

この場合、同一の敷地内に設けられているなどの例外を除いて、原則として倉庫ごとに1名の倉庫管理主任者を置かなければなりません。

倉庫管理主任者は、次の要件のいずれかに該当し、且つ欠格事由のいずれにも該当しない人物である必要があります。


【倉庫管理主任者の要件】

  1. 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
  2. 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
  4. 国土交通大臣が1〜3までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

【倉庫管理主任者の欠格事由】

  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 倉庫業法第21条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者


なお、要件1及び2に定める実務経験は、営業倉庫における経験のみが該当します。

講習会の開催日程等の情報は、下記団体のホームページ等でも確認可能です。

【倉庫管理主任者講習会についての問い合わせ先】


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当事務所では、山梨県で新たに倉庫業の登録を申請したいという事業者様のために、書類作成や申請事務などの手続代行を行っています。



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