山梨県でのNPO法人設立手続をお手伝いします

NPO法人の所轄庁



NPO法人の設立認証の申請先についての解説です。


NPO法人の所轄庁とは?

NPO法人の所轄庁は、「事務所が所在する都道府県の知事」となります。(NPO法9条1項)

また、2つ以上の都道府県に事務所を設置する法人の場合は、「内閣総理大臣」が所轄庁となります。(NPO法9条2項)

ただし、活動が複数の県にまたがるような場合でも、事務所が1ヶ所であれば、その事務所の所在地の都道府県知事が所轄庁となります。

なお、「事務所」の定義としては、一般に、法人の代表権を有する者(一定範囲の独立の決定権を有する責任者)のいる場所であって、その場所で継続的に業務が行われる場所と考えられています。

個人(たとえば理事長等)の自宅を事務所として使用することも認められますが、NPO法では、主たる事務所において、事業報告書等を備え置き、利害関係人から請求があった場合に、正当な理由がある場合を除いて、それらを閲覧させることが義務づけられていますので、そうした体制の整備はしておく必要があります。


 【山梨県のNPO申請書類提出先】

山梨県企画部県民室県民生活・男女参画課 ボランティア・NPO担当
〒400-8501甲府市丸の内1−6−1 山梨県庁旧館3階
TEL 055−223−1351
FAX 055−223−1354


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