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建設業許可代行 欠格要件一覧表


欠格要件一覧表

建設業許可を受けようとする者が次の事項に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を受けることができません。(建設業法第8条)


  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(法人の役員及び令第3条に規定する使用人(以下「法人の役員等」)並びに個人の令第3条に規定する使用人(以下「個人の使用人」)を含む)
  2. 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者(法人の役員等及び令第3条に規定する使用人並びに個人の使用人を含む)
  3. 建設業の許可の取消処分に係る聴聞通知があった日から当該処分の決定があった日までの間に廃業をした者で、その届出の日から5年を経過しないもの(法人の役員等及び令第3条に規定する使用人並びに個人の使用人を含む)
  4. 上記3.の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過していないもの(法人の役員等及び個人の使用人を含む)
  5. 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員等及び令第3条に規定する使用人並びに個人の使用人を含む)
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び令第3条に規定する使用人並びに個人の使用人を含む)
  8. 建設業法、又は一定の法令の規定(※)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び令第3条に規定する使用人並びに個人の使用人を含む)
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(11.において「暴力団員等」という)(法人の役員等及び令第3条に規定する使用人並びに個人の使用人を含む)
  10. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1.から9.のいずれかに該当する者
  11. 暴力団員等がその事業活動を支配する者


 ※「一定の法令の規定」とは、次に掲げるものをいいます。
@ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く)に違反した者に係る同法第46条、第47条、第49条又は第50条)
A 刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合・結集罪)、第222条(脅迫罪)又は第247条(背任罪)
B 暴力行為等処罰に関する法律
C 建築基準法第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条第1項
D 宅地造成等規正法第14条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第23条
E 都市計画法第81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第91条
F 景観法第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第100条
G 労働基準法第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という)第44条第1項の規定により適用される場合を含む)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
H 職業安定法第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
I 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第59条

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