山梨県での会社設立手続をお手伝いします

電子定款認証代行とは?



電子定款のメリットや認証代行サービスについての解説です。


電子定款認証代行とは?

平成14年1月15日より、日本公証人連合会による「電子公証サービス」が開始され、電子文書による会社定款について、「電子定款認証」のサービスが可能になりました。

この電子定款による一番のメリットは、なんといっても定款認証の際に必要となる「収入印紙代4万円分が不要になる」ということです。

これまで紙で作成していた通常の定款の場合、定款認証の手続の際、公証人手数料5万円+収入印紙代4万円の合計9万円が法定費用として最低限必要とされてきました。

しかしながら、電子公証制度を利用できることで、法定費用のうち印紙税の部分が法律上不要となりますので、コスト面で非常に大きなメリットを受けることができるのです。

なお山梨県では、国での制度開始後も長らくシステムに対応していなかったのですが、平成18年12月に甲府公証役場で同制度の指定を受けたことで、電子定款認証が扱えるようになりました。

と、このように大変お得な電子定款なのですが、一般個人の方がご自分の会社を設立されるためだけに利用するには、残念ながら不向きなシステムです。

なぜなら、電子定款認証の制度を利用するためには、Adobe AcrobatなどのPDFファイル作成ソフトをはじめ、署名プラグインソフトや電子証明書などを準備してシステムの利用環境を整える必要があり、これらの費用だけで数万円の出費が必要となってしまうからです。

さらに法務省のオンライン申請システムログイン用ID等の取得や申請用パソコンの設定といった面倒な作業も行わなければならないため、費用以外に大変な手間もかかってしまいます。

その点、普段会社設立に多く携わっている行政書士に手続を任せていただいた方が、お客様にとっては、お得且つ現実的といえるかもしれません。

「定款は作成済みなので認証手続のみ代行を依頼したい」という場合ももちろんご依頼は可能です。

別途低料金で対応いたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

司法書士、行政書士、税理士等専門家の先生方からの同様のご依頼も大歓迎です。


お問合せ先 電話055-244-7676 メールinfo@narui.biz

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