自動車税納税証明書交付請求の代行について
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自動車税納税証明書とは?
登録自動車について、山梨県に自動車税を納めた方は、山梨県税総合事務所等で「自動車税納税証明書」の交付請求を行うことができます。
納税証明書は、「継続検査に使用するもの(車検用)」と「所有権解除や廃車等の際に使用するもの(一般用)」の2種類があり、手続方法等に若干の違いがあります。
当センターでは、上記2種類について、山梨県が発行する自動車税納税証明書の取得を代行いたします。
自動車税納税証明書交付請求代行サービス 代行のための要件 |
【山梨県が発行する自動車税納税証明書(継続検査用)】
次のいずれかに該当する場合は、継続検査(車検)を受ける前に山梨県が発行する自動車税納税証明書(継続検査用)の発行(再発行)を受ける必要があります。
- 「自動車税納税証明書(継続検査用)」が付いていない納付書で納税した場合
- 山梨県が発行した「自動車税納税証明書(継続検査用)」を紛失等し、再発行を受ける場合
- 山梨県が発行した「自動車税納税証明書(継続検査用)」の登録番号欄に「*****」(アスタリスク)が印字された納税証明書をお持ちの場合
- 4月1日現在、山梨県で自動車税が課税され、その後、県域を越え他の都道府県に移転登録等し、次年度の自動車税納期限前日までに他の都道府県で継続検査(車検)を受ける場合で、お手元に山梨県が発行した「自動車税納税証明書(継続検査用)」が無い場合
注意
- この場合は、当該自動車の4月1日現在の納税義務者に自動車税(延滞金を含む)の滞納がないことを証明する内容で、自動車の継続検査にのみ使用できる証明書が発行されます。
- 証明する内容に未納の税金(延滞金を含む)がある場合は、未納金を納めてからの発行となります。
【自動車税納税証明書交付の必要事項】
自動車税納税証明書(継続検査用)交付請求の際には、「自動車検査証(車検証)」にて以下の事項を確認させていただきます。
自動車税納税証明書交付のための確認事項 |
1.請求対象自動車の「自動車登録番号」 |
2.請求対象自動車の「車台番号(下7桁)」 |
3.請求対象自動車の「現所有者等(納税者)のご住所・氏名」 |
注意
- 継続検査以外の使用目的の場合は、「自動車税納税証明書(一般用)」の取得となり、上記の他に「委任状」が必要となります。
- 自動車税を最近納付したばかり(納付後20日以内程度)という場合は、「領収書(延滞金分を含む)の原本」を確認書類として持参する必要があります。
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自動車税納税証明書交付請求代行サービス ご依頼の流れ |
必要事項を確認・ご説明の上、お客様のご質問等にお答えします。 | 「ご返送先(ご依頼者様の情報等)を記載したメモ」もお送り下さい。 〈送付先〉 | |
書類到着のタイミング等に応じて、当日又は翌日の申込を目安に準備します。 | ||
ご返送方法は、宅急便(着払)、レターパックなどからお選び下さい。 | 同封の請求書記載の期日までに所定銀行口座までお振込をお願いします。 |
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自動車税納税証明書交付請求代行サービス 代行手数料と費用 |
【代行費用】
種 別 | 継続検査用 | 一般用 |
代行手数料 (消費税込) |
3,300円 | 5,500円 |
法定費用 (県証紙代) |
− | 400円 |
お客様費用合計 | 3,300円 | 5,900円 |
【 送 料 】
種 類 | 送 料 | 備 考 | |
レターパック | ライト | 370円 | 配達番号付、郵便受投函 |
プラス | 520円 | 配達番号・速達付、受領印必要 | |
※クロネコヤマト宅急便(着払)でも対応します |
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登録事項等証明書交付 | その他自動車手続トップ | − |
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