軽二輪(250tなどのバイク)の名義変更の代行について
排気量126t〜250tのバイクの使用者又は所有者を変更する場合の手続です。
ナンバープレートと文字の色 | ||
- 新たにバイクを使用する方の「使用の本拠の位置(通常はご住所)」が山梨県内の場合にお取扱い可能です。
軽二輪 名義変更手続代行 ご依頼の流れ |
必要事項を確認・ご説明の上、お客様のご質問等にお答えします。 | 必要書類の詳細はこちらをご覧下さい。 | |
書類到着のタイミング等に応じて、当日又は翌日の申請を目安に準備します。 | ||
ご返送方法は、宅急便(着払)、レターパックなどからお選び下さい。 | 同封の請求書記載の期日までに所定銀行口座までお振込をお願いします。 |
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軽二輪 名義変更手続代行 お客様ご準備書類 |
旧所有者の方 | |
1.軽自動車届出済証 | 原本をお送り下さい。 |
2.譲渡証明書 | 認印を押印して下さい。 新所有者の方は押印の必要はありません。 |
3.ナンバープレート | ナンバー変更を伴う場合に必要です。 車体から取り外してお送り下さい。 |
注意
- 山梨ナンバーや山梨県の富士山ナンバー以外のナンバープレートが付いている軽二輪車の名義変更の場合は、管轄が変わるため、ナンバー変更が必要です。(山梨静岡間で新旧共に富士山ナンバーの場合を除きます)
- 山梨県ナンバーが付いた軽二輪車でも山梨ナンバー地域と富士山ナンバー地域をまたぐ名義変更の場合は、ナンバー変更が必要です。
- 上記の他、番号変更の同時手続も可能です。
新使用者の方 | |
1.住民票又は印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの。 コピーでも可能です。 |
2.委任状 | 認印を押印。印鑑のお預かりでも可。 |
3.自賠責保険証明書 | 自動車損害賠償責任保険証明書 番号変更となる場合のみ必要 有効期限内のもの。(保険料) |
注意
- 新使用者が法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は印鑑登録証明書が必要です(営業所などで登記のない場合は、課税証明など公的機関が発行する各種の証明書や電気・ガス等公共料金の領収書などの添付でも可能)−書類の有効期間はいずれも発行後3ヶ月以内
※新使用者と所有者が違う方の場合は以下もご用意下さい
新所有者の方 | |
1.委任状 | 認印を押印。印鑑のお預かりでも可。 |
- 委任状・譲渡証明書はクリックで書式が取得できます。(PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です)
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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軽二輪 名義変更手続代行 代行手数料と費用 |
種 別 | ナンバー変更なし | ナンバー変更あり |
代行手数料 (消費税込) |
5,500円 | |
諸費用 | − | 580円 |
− | ナンバー代 580円 | |
合 計 | 5,500円 | 6,080円 |
【 送 料 】
種 類 | 送 料 | 備 考 | |
レターパック | ライト | 370円 | 配達番号付、郵便受投函 |
プラス | 520円 | 配達番号・速達付、受領印必要 | |
※クロネコヤマト宅急便(着払)でも対応します |
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中古新規 | 軽二輪トップ | 住所変更等 |
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