山梨県の軽自動車の住所変更等/行政書士による代書・代行

山梨自動車登録代行センター/行政書士成井法務事務所

軽自動車の住所変更等の代行について - 山梨ナンバー・富士山ナンバー



軽自動車の使用者・所有者の住所・氏名(名称)などを変更する場合の手続を行政書士が代行します。

住所変更等(お引越し・ご結婚など):自動車検査証記入申請 ナンバープレートと文字の色
軽自動車は黄色地に黒の文字

  • 変更後の「使用の本拠の位置(通常はご住所)」が山梨県内の場合にお取扱い可能です。
  • ご住所が山梨県外の方でも上記の「使用の本拠の位置」をご住所とは別に山梨県内に定めて軽自動車を使用される場合は、山梨ナンバー又は富士山ナンバーを取得することが可能です。


ご依頼の流れへ お客様ご準備書類へ 代行手数料と費用へ



軽自動車 住所変更等手続代行 ご依頼の流れ



Step 1 お問い合わせ Step 2 必要書類のご用意と発送
必要事項を確認・ご説明の上、お客様のご質問等にお答えします。 必要書類の詳細や書式のダウンロードはこちらをご覧下さい。
Step 4 軽自動車検査協会山梨事務所にて手続 Step 3 申請書類の作成
県外ナンバー車の場合は、旧市町村の軽自動車税の税止手続も行ないます。 書類到着のタイミング等に応じて、当日又は翌日の申請を目安に準備します。
Step 5 交付書類の受領・お客様へのお渡し Final 書類のご確認と代行費用のお支払
ご返送方法は、宅急便(着払)、レターパックなどからお選び下さい。 同封の請求書記載の期日までに所定銀行口座までお振込をお願いします。


注意
  • 山梨県では軽自動車の使用の本拠の位置が甲府市となる場合には、「自動車保管場所届出」の手続が必要となります。(適用除外地域を除く)


行政書士成井法務事務所が運営。山梨県の車庫証明取得代行サイト
山梨の車庫証明ならおまかせください 行政書士による車庫証明代行サービス-山梨県

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軽自動車 住所変更等手続代行 お客様ご準備書類



【使用者の住所変更のケース】


 使用者の方
1.自動車検査証(車検証) 原本をお送り下さい。
2.住民票 発行後3ヶ月以内のもの。
コピーでも可能です。
3.申請依頼書 使用者の欄(左上)に認印を押印してください。
(所有者も兼ねる方は所有者(左下)にも押印)
4.ナンバープレート ナンバー変更を伴う場合に必要です。
前後2枚とも車体から取り外してお送り下さい。

注意
  • 世帯全員の住民票の場合は、切り離さずに全ページをお送り下さい。
  • 使用者と所有者が異なる場合は所有者の方の分の申請依頼書(認印を押印)も必要です。
  • 山梨ナンバーや山梨県の富士山ナンバー以外のナンバープレートが付いている軽自動車が山梨県内に転入となる場合(山梨県外からのお引越しなど)は、軽自動車検査協会の管轄が変わるため、ナンバー変更が必要です。(山梨静岡間で新旧共に富士山ナンバーの場合を除きます)
  • 山梨県ナンバーが付いた軽自動車でも山梨ナンバー地域と富士山ナンバー地域をまたぐ住所変更の場合は、ナンバー変更が必要です。
  • 上記の他、番号変更の同時手続も可能です。
  • 法人の場合は、変更事項が確認できる商業登記簿謄(抄)本が必要です。(発行後3ヶ月以内のもの)


【使用者の氏名変更のケース】


 使用者の方
1.自動車検査証(車検証) 原本をお送り下さい。
2.戸籍謄抄本又は住民票 住民票は氏名の変更が確認できるものに限ります。
発行後3ヶ月以内のもの。
コピーでも可能です。
3.申請依頼書 使用者の欄(左上)に認印を押印してください。
(所有者も兼ねる方は所有者(左下)にも押印)

注意
  • 戸籍謄本又は世帯全員の住民票の場合は、切り離さずに全ページをお送り下さい。
  • 使用者と所有者が異なる場合は所有者の方の分の申請依頼書(認印を押印)も必要です。
  • 法人の場合は、変更事項が確認できる商業登記簿謄(抄)本が必要です。(発行後3ヶ月以内のもの)


【使用の本拠の位置のみ変更のケース】


 使用者の方
1.自動車検査証(車検証) 原本をお送り下さい。
2.申請依頼書 使用者の欄(左上)に認印を押印してください。
3.使用の本拠の位置の情報 使用場所の所在地が記載された資料(公共料金の領収証など)
メモ等への記載でも結構です。
4.ナンバープレート ナンバー変更を伴う場合に必要です。
前後2枚とも車体から取り外してお送り下さい。
※住所変更のケースの各注意事項をご参照下さい

注意
  • 「使用の本拠の位置」とは、軽自動車の実際の使用場所のことで、通常は住所地と同一ですが、個人の別荘地や法人の支店・営業所など他の場所が該当する場合もあります。


  • 申請依頼書はクリックで書式が取得できます。(PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です)


ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

お問合せ先 電話055-244-7676 メールinfo@narui.biz


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軽自動車 住所変更等手続代行 代行手数料と費用



【代行費用】
種 別 ナンバー変更なし ナンバー変更あり ナンバー変更あり
(山梨県外から転入)
代行手数料
(消費税込)
5,500円
諸費用 1,550円 2,650円
ナンバー代 ナンバー代 1,550円
税止め費用 1,100円
合  計 5,500円 7,050円 8,150円


【 送 料 】
種 類 送 料 備 考
レターパック ライト 370円 配達番号付、郵便受投函
プラス 520円 配達番号・速達付、受領印必要
※クロネコヤマト宅急便(着払)でも対応します


注意
  • 希望ナンバー取得代行オプションをご利用の場合は、上記のナンバープレート代1,550円は不要です。
  • 「税止め費用」とは、山梨県外からの転入となる住所変更等の場合に旧市町村からの軽自動車税(種別割)の課税を次年度から停止するため山梨県外の市町村に対して行う手続に要する手数料です。

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名義変更 軽自動車トップ 一時使用中止


軽自動車検査協会山梨事務所 管轄区域

山梨ナンバー地域
甲府市、甲斐市、韮崎市、南アルプス市、中央市、北杜市、笛吹市、山梨市、甲州市、都留市、大月市、上野原市、中巨摩郡昭和町、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡富士川町・早川町・身延町・南部町、北都留郡小菅村・丹波山村

富士山ナンバー地域
富士吉田市 、南都留郡富士河口湖町・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・道志村


山梨自動車登録代行センター 問合せ先 行政書士成井法務事務所 山梨県甲斐市竜王115−6 電話055-244-7676/メールinfo@narui.biz


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