軽自動車の永久抹消(廃車)の代行について -山梨ナンバー・富士山ナンバー
使用済み軽自動車の解体や滅失、用途廃止によりナンバーを返納(廃車)する場合の手続を行政書士が代行します。
ナンバープレートと文字の色 | ||
- 軽自動車を使用する方の「使用の本拠の位置(通常はご住所)」が山梨県内の場合にお取扱い可能です。
軽自動車 永久抹消(廃車)手続代行 ご依頼の流れ |
必要事項を確認・ご説明の上、お客様のご質問等にお答えします。 | 必要書類の詳細や書式のダウンロードはこちらをご覧下さい。 | |
ナンバープレートと車検証を返納します。 | 書類到着のタイミング等に応じて、当日又は翌日の申請を目安に準備します。 | |
ご返送方法は、宅急便(着払)、レターパックなどからお選び下さい。 | 同封の請求書記載の期日までに所定銀行口座までお振込をお願いします。 |
Page Top |
軽自動車 永久抹消(廃車)手続代行 お客様ご準備書類 |
使用者の方 | |
1.自動車検査証(車検証) | 原本をお送り下さい。 |
2.申請依頼書 | 使用者の欄(左)に認印を押印してください。 (所有者も兼ねる方は所有者(右)にも押印) |
3.ナンバープレート | 前後2枚とも車体から取り外してお送り下さい。 |
4.車両番号標未処分理由書 | 盗難等でナンバープレートを返納できない場合のみ。 使用者の方の認印を押印して下さい。 |
5.解体報告等の確認書類 | 「移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた年月日」のわかるもの。 |
6.還付金受取口座等のメモ | 重量税還付対象の場合 金融機関名・支店名・口座番号又は受取郵便局名 |
注意
- ナンバープレートが返納できない場合は、車両番号標未処分理由書に届出警察署名・届出日・受理番号の記載が必要です。
- 重量税の還付金の受領は原則本人ですが、他者に権限を委任することもできます。(受領権限の委任状)
※使用者と所有者が違う方の場合は以下もご用意下さい
所有者の方 | |
1.申請依頼書 | 所有者の欄(右)に認印を押印してください。 |
- 申請依頼書・車両番号標未処分理由書はクリックで書式が取得できます。(PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です)
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
Page Top |
軽自動車 永久抹消(廃車)手続代行 代行手数料と費用 |
【代行費用】
種 別 | − | − |
代行手数料 (消費税込) |
5,500円 | |
諸費用 | − | |
合 計 | 5,500円 |
【 送 料 】
種 類 | 送 料 | 備 考 | |
レターパック | ライト | 370円 | 配達番号付、郵便受投函 |
プラス | 520円 | 配達番号・速達付、受領印必要 | |
※クロネコヤマト宅急便(着払)でも対応します |
Page Top |
一時使用中止 | 軽自動車トップ | 車検証・検査標章再交付 |
軽自動車検査協会山梨事務所 管轄区域 山梨ナンバー地域 甲府市、甲斐市、韮崎市、南アルプス市、中央市、北杜市、笛吹市、山梨市、甲州市、都留市、大月市、上野原市、中巨摩郡昭和町、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡富士川町・早川町・身延町・南部町、北都留郡小菅村・丹波山村 富士山ナンバー地域 富士吉田市 、南都留郡富士河口湖町・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・道志村 |