自動車登録代行
自動車登録代行サービス
売買や相続などで新たに自動車を取得された方は、売買などの事由があった日から15日以内に移転登録(名義変更)の手続が必要です。
また、お引越しなどで住所を移された方やご結婚などで苗字が変わった方は、その事由があった日から15日以内に変更登録の手続が必要となります。
自動車登録の手続は、複雑且つ面倒です。
さらに、手続先の山梨運輸支局(陸運局)や軽自動車協会は平日のわずかな時間しか開いておりませんので、普段日中はお仕事という方などなかなかお時間を作れずにお困りの方も多いのではないでしょうか?
そんなお忙しいお客様の代理人として、各種自動車登録を行政書士が代行いたします。
自動車登録の手続が初めてという方や忙しくて平日にお時間の取れない方など、面倒な手続にお困りの方は、ぜひ当事務所の代行サービスをご利用下さい。
山梨県内外の自動車販売業者様からのご依頼も歓迎いたします。
| お問い合わせ先 | 055-244-7676 受付 月〜日 9:00〜21:00 | |
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| 自動車登録代行サービス MENU |
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| 移転登録(名義変更) | |||
売買や相続などでお車を新たに取得された方。 |
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| 変更登録(住所変更等) | |||
お引越しやご結婚など住所・氏名等の変更があった方やお車の使用者を変更される方。 |
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| 軽自動車変更手続(名義・住所変更等) | |||
軽自動車の名義変更や住所などの変更手続をされる方。 |
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| 自動車検査証(車検証)再交付 | |||
盗難や紛失、破損などで車検証の再交付を受けたい方。 |
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| 自動車登録番号標(ナンバープレート)再交付 | |||
交通事故などでナンバープレートが破損してしまい、ナンバーの再交付を受けたい方(同一ナンバー)。 |
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| ナンバー変更(番号変更) | |||
交通事故等による破損や盗難・紛失などでナンバープレートの再交付を受けたい方(番号変更の必要がある方)。 |
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| インターネットサイトを通じたサービス提供に不安のあるお客様へ | ||||
| 自動車登録代行サービス運営者「行政書士成井法務事務所 代表:行政書士成井重郎」は、下記の団体に正規会員登録をしております。 ・日本行政書士会連合会/登録番号第04160917号 ・山梨県行政書士会甲府北支部/会員番号第614号 所属確認をなさりたい方は、山梨県行政書士会事務局にてお願いいたします。 |
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